離婚

 離婚の手続きと離婚の際決めるべきことについてご説明します。

1 離婚の方法

 主な離婚の方法としては①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。

離婚の方法

 ①協議離婚とは婚姻届を役所に提出するのと同じように、夫婦で離婚届に署名押印をして、離婚届を役所に提出することで成立する離婚です。子がいる 場合、必ず子の親権者を決める必要があります。

  次に、②調停離婚とは夫婦の一方が家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てて、裁判所の一室で調停委員(2名)の前で話し合って離婚を決めるものです。

  当事者の合意がない限り、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てする必要があります。およそ月に1回くらいのペースで話し合いをして離婚・親権・ 養育費・慰謝料などについて決めていきます。

  最後に③裁判離婚とは、調停でも離婚がまとまらない場合に、一方の当事者が他方の当事者を訴えて、裁判所に離婚の成否を判断してもらうものです。

  裁判で離婚をする場合に注意しなければならないのは、裁判所が当事者の合意もないのに離婚の判断を下すわけですから、それなりの理由が必要です。

 具体的には、民法で定められる5つの離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・その他婚姻を継続し難い重大な事由)の うち少なくとも一つの存在が必要です。 最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、DV、勤労意欲の欠如、浪費などの婚姻中の事情を総合的に判断して決定されるものです。

  なお、離婚の訴訟を提起するためには、まず家庭裁判所に調停の申立てをしていなければならず、原則として調停を経ずにいきなり訴えを提起することはできま せん。

2 離婚の際に決めるべきこと

 離婚をする際は、あなたに未成年の子がいるかどうかなどケースによって異なりますが、①親権②養育費③慰謝料④財産分与など決めるべき多くのこと があります。

 ①親権を除いて、いずれも離婚後、一定期間の間は個別に請求することができますが、相手方の住所が変わったりしますから離婚時に一緒に定めていく ことが賢明です。
 調停離婚や裁判離婚では併せて②~④も請求するのが通常ですが、協議離婚では、ただ離婚届を提出するだけでは②~④についての合意が書面に残りませんか ら、離婚の前に公証人役場に行き合意内容を公正証書にしておくべきです。公正証書に強制執行認諾文言をつけることで、公正証書の内容通りの支払いがされな い場合、強制執行をすることができます。

 ②養育費とは、未成熟の子が成熟するまでに必要とされる費用です。監護する一方の配偶者に対してもう一方の配偶者が支払うものです。
 養育費の額は、夫婦それぞれの収入や子の年齢等を基準に算定されます。

 ③慰謝料とは離婚によって被る精神的損害であり、離婚原因となる有責行為により生じた離婚原因慰謝料と離婚により配偶者の地位を失うことから生じ る離婚自体慰謝料と双方を含むものです。離婚原因となる有責行為が認められ、慰謝料が相対的に高くなるケースとしては配偶者の長期にわたる不貞行為、 DV、犯罪行為などがあります。

 ④財産分与とは離婚した一方が他方に対して請求するものです。夫婦が婚姻中に協力して維持形成した財産がその対象となります。例えば、遺産は財産 分与の対象とはなりません。逆に、夫名義の自宅不動産であっても、夫婦が婚姻中協力して購入するに至った場合、実質的には共有財産ですので財産分与の対象 となります。
 なお、住宅ローンなどの負債がある場合、一定の場合にはこれも財産分与の際に考慮されることになります。

3 年金分割

 近年新たに定められた制度として年金分割という制度があります。
 年金分割には、合意分割と3号分割という2つの制度がありますが、ここでは合意分割について説明します。
 平成19年4月1日以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割できます。これにより、専業主婦であっても夫が納めてき た厚生年金保険料の分割を受けた部分について自分で納めたものとされ、分割された厚生年金を直接受給できるようになります。
 年金分割をするためには,年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。
 なお、按分割合については当事者の合意や裁判手続により定める必要があります。

4 婚姻費用分担請求

 離婚の問題が生じ、さらに別居生活が始まると生活費が支払われなくなることがよくあります。しかし、夫婦には扶養義務があり、離婚が成立するまで の間収入を得ている配偶者は、そうでない配偶者に対し婚姻費用を支払う義務があります。
 婚姻費用には子どもの養育費も含まれます。
 なお、夫婦関係調整調停とは別に婚姻費用分担請求調停の申立てをする必要があります。

5 保護命令

 相手方からDVの被害を受けている場合、離婚等の請求に併せて保護命令の申立てを行うことも可能です。保護命令とは、裁判所が保護命令の要件を満 たすと判断した場合に、DVの加害者に対し被害者への接近禁止命令、電話等を禁止する保護命令等の命令を出すことです。保護命令に 反すると刑罰を課されるため、相手方のDVを心理的に抑制することができます。

6 着手金・報酬

着手金…30万円(税込33万円)~40万円(税込44万円)
報酬…30万円~40万円(税込44万円)
 財産分与,慰謝料等の財産給付を伴うときは,一般民事事件と同様の基準に基づいて実質的な経済的利益を算定して適正な金額を加算または減額します。