交通事故の被害に遭った場合、通常加害者加入の任意保険会社と示談交渉をすることになりますが、保険会社は保険会社独自で定めている任意保険基準によって金額を提示してきます。この任意保険基準は保険会社が作った基準で、裁判の基準よりは低い基準となっているのが通常です。この点、弁護士が代理人となって示談交渉をする場合には、裁判基準を前提に交渉しますから、最終的に合意する保険金額が高くなるのが通常です。特に、死亡事故・重度の後遺障害を伴うような事案では、数千万円単位で違いが出てくることもあります。保険会社と示談する前に一度、弁護士に相談してみましょう。
交通事故の被害に遭った場合、加害者が加入している任意保険会社と示談交渉することが普通です。しかし、ここで注意が必要です。保険会社が提示してくる金額は「任意保険基準」と言って、一般に裁判基準よりも低い基準で計算された金額です。本来なら、交通事故被害者は裁判基準に基づいて計算された金額の支払いを受けるべきですから、保険会社の提示してきた金額で示談をしてしまうと実は損をしていることが多いのです。
これに対し、弁護士が代理人となって保険会社と交渉する場合、裁判基準を前提に金額交渉を行います。保険会社によっては、弁護士が介入したということで、裁判を起こすまでもなく、裁判基準での示談に応じてくるところもあります。保険会社が裁判基準に従って計算した金額での示談に応じない場合には、訴訟を提起することになります。訴訟を提起した場合には、裁判所は当然裁判基準で判決を下すことになりますので、勝訴すれば最終的には裁判基準での金額を取得することになります。また、交通事故の場合には、交通事故発生日から年5パーセントの遅延損害金や弁護士費用(認容額の1割程度が通常です。)も取れることになっていますから、保険金額はさらに増加するのが通常です。 もっとも,弁護士に保険会社との交渉や裁判を依頼すると、弁護士費用がかかります。弁護士に依頼する場合には、保険金額と弁護士費用のバランスをよく考えながら依頼するのがよいと思います。
交通事故における損害費目には、入院費、入院雑費、入院付添費、通院費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害による逸失利益等があります。入院費、通院費、通院交通費は被害者が実際に負担した費用に限られます。したがって、領収書を保管しておいて下さい。入院雑費は入院1日あたり1500円、入院付添費は1日6500円で計算することになります。休業損害は、事故直前の平均収入に休業日数を乗じて計算します。入通院慰謝料は入院及び通院の日数によって決まります。被害者死亡の場合や重度の後遺障害がある場合には、慰謝料や逸失利益は他の損害と比べて極めて高額になるのが通常です。そして、このように損害額が高額であるほど、保険会社基準と裁判基準とでは大きな開きが出るのが通常です。必ず弁護士に相談するようにしましょう。 死亡に伴う損害賠償については,「命に値段があるのか?」といったような批判がなされることがあります。確かに命に値段は付けられません。しかし、一方で、加害者の行為によって被害者が死亡し、将来得られるはずの利益がなくなってしまったことは事実であり、これを被害者がすべて受忍するのはおかしな話だと思います。
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